※「選挙運動」とは、
- 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接的に有利な行為のことです。
- 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
- 18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。
【告示前】
インターネット選挙運動が解禁されたのは、選挙運動期間のみ。
告示前の選挙運動は、ネットであっても禁止されています。
一般的に「頑張ってください」と応援することはできますが、選挙のことは一切書けません。
(具体的な選挙名や、当選・必勝・投票といった言葉など)
【告示後】
告示日届出後 ~ 投票日前日午後12時まで
候補者が選挙管理委員会に立候補届出を済ませた段階で、選挙運動ができるようになります。
- 誰でもFacebookやLINE、Twitterで候補者を応援することができます。
- 候補者のページや投稿にコメントしたり、「いいね!」をつけて応援できます。
(「いいね!」を積極的につけましょう) - ご自身のSNSに「●●候補者に投票をお願いします」という投票依頼も書けます。
- 候補者の画像、演説の動画をSNSで拡散(シェアやリツイート)することも可能です。
- 候補者の写真を撮ったり、イラストを描いたりして、自分でそれを拡散して応援することも可能です。
- ただし、18歳未満の方は、これらのインターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。
- また、選挙運動のために使用するウェブサイト等には電子メールアドレス等(その者に直接連絡が取れるもの)を表示することが義務付けられています。
以上の選挙運動は投票日前日午後12時までですべて終了です。
それまでの投稿を削除する必要はありませんが、投票日になってから、候補者のことを新たに投稿したり、シェアしたりするのは止めましょう。
×候補者以外メールでの選挙運動は禁止!
一般の皆様によるメールでの選挙運動は禁止されています。
SNSにあるメッセージ機能を利用しての投票依頼等の選挙運動は合法ですが、「電子メール」「携帯ショートメール」での投票依頼や呼びかけなどの選挙運動はできませんのでご注意ください。
街頭演説の写メを撮って友人にメールを送るとか、候補者からのメールマガジンを転送することも選挙期間中は違法となります。
リンク
◆総務省インターネット選挙
http://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000224709.pdf