年賀状答礼書いていました 1/5
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、
年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状
(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
とされています。
ただし、いただいた年賀状への答礼は、表裏とも自筆のみ認められているのです。
昨日〜今日は、しっかり表裏手書きさせていただきました🖌
昨夜第一弾を投函しました…遅くなりますが明日第二弾を投函いたしますので、よろしくお願いいたします🙇♀️
この3年ずっとこんな感じで…かなり時間がかかるんです😅😅ご理解願います