良いお年をお迎えください❣️

良いお年をお迎えください❣️

今年も残り1日となりました。
皆様に賜りましたご厚誼に、心から御礼申し上げます。
ありがとうございます‼️m(_ _)m
迎える新年が、皆様にとって幸多き年となりますようお祈りしております✨

※下記に記しました法のとおり、議員は有権者に年賀状を出すことを禁じられています。つきましては、新年のご挨拶として年賀状を送らせていただくことができません。
予めご理解賜れますよう何卒よろしくお願いいたします。
ただ法には、「答礼のための自筆によるもの」はOKと記載されています。
つまり、皆様から頂いた年賀状に対する、自筆による返信であれば大丈夫とのことです。
頂いた年賀状についてはしっかり自分の筆で書いて送付させて頂きたく思います。

公職選挙法第147条の2
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。

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